重層的支援体制整備事業におけるソーシャルワーク機能の重要性

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重層的支援体制整備事業とソーシャルワークが、どんなふうに関連するのかわからないわ。

重層的支援体制整備事業が令和3年度から市町村の任意事業で開始されましたね。

重層的支援体制整備はソーシャルワーク機能が非常に重要とされています。

といわれても・・・、この「重層」一見とっつきにくいですよね。

そこで、ソーシャルワークを実践する現任の筆者が、制度の展開について分かりやすく解説していきたいと思います。

記事の内容

  • 重層の話の前に、ソーシャルワークの機能への期待について
  • 重層的支援体制整備事業の概要
  • 重層的支援会議・支援会議とソーシャルワーク
  • 参加支援・地域支援とソーシャルワーク
  • コミュニティソーシャルワークについて

記事の信頼性

医療・高齢・地域福祉でソーシャルワーカーとして、対人援助職20年になります。現職は、地域福祉機関で管理者をしています。
社会福祉士養成校等で、社会福祉士等の養成に関わって8年。
有資格は、社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員、公認心理師。


重層的支援体制整備事業とソーシャルワーク

この「重層」の話の前に

この重層的支援体制整備事業を解説していく前に触れておきたいことがあります。

それは、「地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について」に関してです。これは、厚生労働省が、平成29年12月12日に地方公共団体へ通知した文章になります。

文中に「ソーシャルワーク」やそれを実践する「ソーシャルワーカー」に対しての期待がここまで明記された厚生労働省の通知文を、私は他に見たことがありません。

筆者自身は、ソーシャルワークを専門職として活動を行っていますので、地域共生社会の実現にソーシャルワーク専門職がどのように活躍できるのかに着目して、この記事を綴っていきたいと思っています。

この通知は、社会福祉法(昭和26 年法律第 45 号)の一部が改正され、平成 30 年4月1日に施行を受けてのものになります。

厚生労働省としては、この通知を参考として、市町村が「地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進」を行いなさい。とあります。

着目したいのは、以下のポイントです。

ちょっと面倒ですが、社会福祉法の文言をまず押さえましょう。

(包括的な支援体制の整備)法第 106 条の3第1項第2号「地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、必要に応じて、支援関係機関に対し、協力を求めることができる体制の整備に関する事業」

地域福祉の推進を図るために、包括的な支援体制の整備を行うよう明記されています。

この整備を実施する市町村の留意点の一つとして「ソーシャルワークの機能が発揮できる体制を整備すること」という記載があります。

このサイトで触れていく、重層的支援体制整備事業は社会福祉法106条の4になります。

この2つの関係性を以下の表にまとめました。

106条の3包括的な支援体制の整備地域福祉の推進のため
106条の4重層的支援体制整備事業包括的な支援体制整備のため
包括的な支援体制と重層的支援体制整備事業との関係性

この106条の3の包括的な支援体制の整備をしていくために、106条の4である「重層的支援体制整備」が位置づけられていることをまずしっかり押さえたい所です。

そして、106条の3「包括的な支援体制の整備」において、厚生労働省がソーシャルワークへ期待している。ということになります。

重層的支援体制整備事業の概要

ここから、具体的に重層的支援体制整備事業について、見ていきましょう。

事業としては、以下の5つがあります。

  1. 包括的相談支援事業
  2. 多機関協働事業
  3. アウトリーチ等を通じた継続的支援事業
  4. 参加支援事業
  5. 地域づくり事業

重層的支援体制整備事業の全体像としては、厚生労働省の以下のフローが分かりやすいですね。

ここで掲載されている各種事業から、現場の視点で説明をしていきます。

包括的相談支援事業

一つ目の包括的相談支援事業です。

包括という名称が最近多くてややこしいですが、「包括的相談支援事業」という相談にかかわる事業という理解でよいと思います。

これを担う相談支援事業者は「地域生活課題を抱える地域住民及びその家族その他の関係者」からの相談に応じる必要があります。

そして、市町村が以下の全ての事業を一体的に行わなければなりません。

対象となる事業想定される機関例
イ 介護保険法第百十五条の四十五第二項第一号から第三号までに掲げる事業地域包括支援センター等
ロ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第三号に掲げる事業基幹相談支援センター等
ハ 子ども・子育て支援法第五十九条第一号に掲げる事業保健センター・子ども相談センター等
二 生活困窮者自立支援法第三条第二項各号に掲げる事業福祉事務所等
重層的支援体制整備の包括的相談支援事業にて一体的に行う事業

お住いの市町村が、この重層的支援体制整備を実施していくとなれば、上記「全て」を一体的に実施しなさいと明記されていますので、もれなく該当してきます。

そして、この4つの事業に関わる相談支援事業者に求められていることがあります。それは、

「各相談支援事業者は、相談者の属性・世代・相談内容に関わらず包括的に相談を受け止め、相談者の課題を整理し、利用可能な福祉サービスの情報提供などを行う。」

ことです。これは、重層の根幹の部分になる大切な考え方です。

私は、地域包括支援センターの現任者ですが、これまで高齢者のサポートを中心に行ってきた包括に「障害者や子どもの相談を受け止める」ことを求めているのでしょうか?

現任者としては、実態把握をした結果、この世帯の課題に高齢者だけでなく、障害や子どもの問題があった場合、つなぐ先を創っていくイメージが大切と理解しています。

受け止めた相談のうち、単独の相談支援事業者では解決が難しい事例は、適切な相談支援事業者や各種支援機関と連携を図りながら支援を行う。

連携については、関係機関のみなさんは、これまでも行ってきていると思います。私の感覚では、逆に単独で動くことも少なくなって、関係機関と連携を日ごろから取っています。

しかし例えば、先ほどの4つの相談支援事業者それぞれはどうでしょうか?包括としては、子どものセンターとはそれほど日ごろから連携をしているわけではありません。

対の関係性はできているかもしれませんが、4つの事業者が面になっているかどうかが大切な視点になると思っています。

具体的には、

  • 包括の主任介護支援専門員が、市町村の生活困窮自立支援法の事業についてちゃんと理解しているのかどうかか。(知る機会)
  • 障害の基幹相談支援センターの主任相談支援専門員が、子ども相談センターのソーシャルワーカーとちゃんと知り合っているのかどうか。(出会う機会)
  • 生活困窮自立支援法の就労準備移行支援事業の臨床心理士が、包括の社会福祉士と信頼関係を構築しているのかどうか。(学び合う機会)

いかがでしょうか?

私の感覚では、上記3つの例においても「まだまだだ。」というふうに思えてなりません。

では、どうすればよいのか?

手掛かりにしたいのは、以下の図です。引用は、ソーシャルワークの専門職である社会福祉士養成カリキュラムにある「協議・協働の場づくり」です。

出典:中央法規 地域福祉と包括的支援体制よりP86

今後は、より一層、包括的相談支援事業を担う「相談支援事業者同士の相互理解」を進めていかないといけません。

そのためには、そういった「」を作らなければなりません。

そうしないと、知る機会もないし、出会う機会もないし、学び合うこともできません。積極的に相互理解のための「」を設けていくことが重要だと思います。

この「場づくり」は、相談支援だけではなく、多機関協働や、参加支援や地域支援についても非常に大切な視点になりますね。

こういった基礎的な知識は、新しく見直されたテキストなどからある程度学ぶことができますので、「地域福祉と包括的支援体制」をここではおすすめいたします。

多機関協働事業

次は、多機関協働事業です。

複合的な課題を抱えており、課題の全体像を俯瞰したうえで解きほぐしを行う必要のある事例や、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業や参加支援事業の対象になることが想定される事例については、包括的相談支援事業者から多機関協働事業者に支援を依頼する。

と定められています。

以下は支援フローです。

重層的支援体制整備の支援フロー

簡単な流れの例を提示しますね。

  1. 包括にて、複合的な課題を抱えた世帯の相談(例えば、支援を要する高齢者と発達障害を疑う母親、適切な養育ができていないと思われる孫)を受理する。
  2. 市の重層担当依頼する。
  3. 市の重層担当は、ケース内容から「多機関協働事業」に該当するか判断をする。
  4. 世帯の課題を解きほぐすために計画作成する。

といったところでしょうか。私が勤める包括の市町村においても、同様のフローでした。

市町村人口やこれまで積み上げてきたその市町村の相談支援体制によって、さまざまなフロー体制が考えられると思います。

いずれにせよ、本人同意がなければ事業依頼はできないものです。


多機関協働事業は、重層的支援体制整備事業に関わる関係者の連携の円滑化を進めるなど、既存の相談支援機関をサポートし、市町村における包括的な支援体制を構築できるよう支援する。

上記の文言を読むと、「サポートしてくれるんでしょ?」「困難ケースをやってくれるんでしょう?」みたいな理解に周りがならないか心配です。そうならないようにしないといけません。

要綱においては、アセスメントの同行なども受理した包括が一緒に動くことを求められています。決して丸投げ事業にならないような運用が大切でしょうし、勘違いを生まないような説明をしていきたいですね。

多機関協働事業を実践するソーシャルワーカーに求められる能力としてはコーディネーションが重要になるかと思います。

コーディネーションについては、以下を参考にしてくださいね。

参加支援事業

次は、参加事業支援です。

参加支援事業とは

既存の制度では、縦割りのために属性や年齢などで対応できない部分をターゲットになっている事業です。

取り組み例を見てもそのようになっていることが理解できますね。

いわゆる入り口となる相談から、足りていない参加支援を創っていく。まさに出口の創造(岩間伸之)になります。とても重要であると同時に、難易度が高い事業であると思えます。

また、相談支援事業者が参加支援事業者として、メニューを用意したり・開発するサービス提供者になるには限界があります。

この出口の創造については、介護サービスでさまざまなメニューを用意してきた社会福祉法人をはじめ医療法人などの関係機関や、多様な活躍の場を提供できる一般企業の協力も必要になります。

そのためには、この参加支援事業についての趣旨をまずは、丁寧な説明を法人や企業に繰り返していくことが肝要でしょう。

重層支援会議と支援会議とソーシャルワーク

さて、重層には、重要な2つの会議が設けられています。

ここでは、その2つの会議についてソーシャルワークの視点から解説していきます。

重層的支援会議と支援会議

上記の図をみれば、「支援会議」と「重層的支援会議」の2つの会議が存在していることがわかります。

それを以下のようにまとめました。

名称根拠本人の同意会議内容
支援会議社会福祉法第百六条の六支援について相談者本人の同意が
得られていない場合を含む
情報を共有し必要な支援体制
を検討
重層的支援会議重層的支援体制整備実施要綱
多機関協働事業者が開催する
支援について相談者本人の同意が
必要
・プランの適切性の協議
・プラン終結時等の評価
・社会資源の充足状況の把握
と開発にむけた検討
支援会議と重層的支援会議のまとめ 筆者作成

2つの会議の違いについては、以下のまとめを参考にしたいです。

このように、新たに2つの会議が設けられましたが、地域福祉のソーシャルワークの実践にどのような意味合いがあるのでしょうか、その点について次に触れていきたいと思います。

縦割り行政について

福祉制度の建てつけは、歴史からも学べるように後付けで制度化してきました。障害や子ども当事者に必要性があるから、制度が成立し、その都度改められてきました。

そういった歴史的背景からも、「縦割りはだめ」と一概に批判することはできないと私は思っています。

制度の建てつけから、それを担う担当者に、ある程度の役割分担は必要でしょう。

しかし、今回の重層的支援体制整備が立ち上がったこれまでの経過の中で指摘されているように、「各個別制度では直接に対象としていない者」も一定存在しています。

もちろん、制度上縦割りになっている様々な弊害はあります。

大切なのは、重層的支援体制整備を担っていく職員が、いかにその垣根(役割分担の縦割りの壁)を超えて活動していく素地を作れるかだと思います。

そのためには、やはり越えなければならない壁があります。それは個人情報の取り扱いになります。

個人情報の壁をどう超えるか

たとえば、包括の具体例を挙げましょう。

  • 課題を抱えた一つの世帯があります。
  • 高齢者の支援を地域包括支援センターが実施していました。
  • 訪問した社会福祉士が服が散乱して荒れてしまっている家庭内の様子を把握しました。
  • 社会福祉士は、同居する孫(小学生)の養育について「服も汚くて、ちゃんと養育できているのか」と気になりました。
  • この児童について、何か関係機関が関わっていないかどうかの問い合わせを、市内の子ども支援センターに行いました。
  • 子ども支援センターからは、「個人情報により、教えることはできません」と返答されてしまいました。
  • 所内では「なんでだろうね。お互いの支援が連動しないね。」と嘆いていました。

このように、現場では連携したくても、情報開示がしてもらえない場合があるのです。

一方、子ども相談センターの立場を考えてみましょう。

考えられるのは、要保護児童対策地域協議会(要対協)で児童の処遇を検討している可能性です。そうであれば、そこには個人情報の壁があり、要対協に入っていない包括には、当該児童の情報開示はできないでしょう。

これが、縦割りの弊害の一例です。

このように世帯に複数の課題があるとき、支援機関が一枚岩になれない現状が現実にあります。

こういった縦割りの弊害を超えていける素地がつくれるかどうかが「重層的支援体制整備」ののように感じています。

そして、その方法が、社会福祉法106条6に位置付けられた「支援会議」や、重層的支援体制整備事業実施要綱に定められた「重層的支援会議」になると思うのです。

「支援会議」を活かす

たとえば、

  • 福祉事務所は、生活困窮自立支援法第9条に基づいて「支援会議」を開催する。
  • 包括においては、介護保険法第115条の48に基づいて「地域ケア会議」を開催する。

それぞれ会議を行っています。個人情報保護の観点からも、同意書を取るなどしていて、今後の支援方針や地域課題を会議の中で抽出したりしています。

会議を開催している職員は、当たり前に実施しているため、それほど意識はしませんが、法的根拠を持って会議開催を行っているわけです。

一方、社会福祉協議会等に配置されているコミュニティソーシャルワーカーには、こういった個人情報を取り扱う会議開催については、法的根拠がない状態が続いています。

今回、この支援会議においては、社会福祉法に位置付けられました。

社会福祉法は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定めている大本の法律です。生活困窮自立支援法は社会福祉法に紐づいている一事業です。

その大本の社会福祉法に位置付けられたことは、非常に大きいと強調したいです。

そして、他法介護保険での地域ケア会議の実践が積み重なって、

まさに、課題解決のための会議システムが本丸に逆輸入されたと言えます。

ソーシャルワークを展開するためには、支援関係機関の役割分担や支援の方向性を定める機能が必要であり、地域福祉におけるソーシャルワークにおいて、法的な後ろ盾を得て、会議実施ができることになったわけです。

この社会福祉法106条の6を有効に活用して、法的根拠を持ってめることは、大変重要なポイントになろうかと思います。

しかしこれはあくまで、社会福祉法の位置づけであり、教育などの他法を根拠に持つ関係機関との個人情報に関わる合意形成は、たちまちできるものではないでしょう。

これもまた、繰り返しになりますが、福祉との連携が必要だということを、市内の関係機関に周知していく必要性があるのだと思えます。

参加支援・地域支援とソーシャルワーク

最後に、参加支援と・地域支援とソーシャルワークについて解説していきます。

その前段に、触れておきたいのが、介護保険法で位置付けられた「地域包括ケアシステム」についてです。

地域包括ケアシステムの礎

以下は市町村における地域包括ケアシステムのプロセスです。

市町村における地域包括ケアシステム構築の過程

最近はこの地域包括ケアシステムという名称もあまり聞かなくなりましね。2025年も、もう少しです。

ところで、あらためて地域包括ケアシステムの礎となっているのは何でしょうか?

それは、個別のケースになります。つまりは、そこで生活をしている住民一人ひとりをさします。

地域包括支援センターは、たくさんの個別のケースを積み上げて、量的にも質的にも高齢者のニーズを捉えてきています。

それが、住民の声であり、ニーズですから、これを根拠にして、市町村は、事業化や施策化を行っていきます。

ケースワークやケアマネジメントによって人を支援する。このことを通じて、環境に対してもアプローチしていくことは、ソーシャルワークの機能に他なりません。

重層に先んじて、2014年(平成26年)から実施されているわけです。

地域包括支援センターの実践については、以下を参照にしてくださいね。

コミュニティソーシャルワークの展開

地域包括ケアシステムにおいても、重層的支援体制整備事業においても、ソーシャルワークの機能として、大切になるのはコミュニティソーシャルワークになると考えています。

以下に定義を掲載します。

コミュニティソーシャルワークとは、地域に顕在的に、あるいは潜在的に存在する生活上のニーズを把握し、それら生活上の課題を抱えている人々に対して、ケアマネジメントを軸とするソーシャルワークの過程と、それらの個別援助を通じての地域自立生活を可能ならしめる生活環境の整備や社会資源の改善・開発、ソーシャル・サポート・ネットワークを形成するなどの地域社会において、ソーシャルワークを統合的に展開する支援活動である。(大橋謙策)

これだけを眺めると、コミュニティソーシャルワークは、とても難しいものと感じてしまいますね。

端的に言えば、

  • ケースワークやケアマネジメントといった個別支援
  • コミュニティワークといった地域福祉の基盤づくり地域づくりといった地域支援

これらを一体的に実施することが重要で、個別支援地域支援は連続しているのだ。というものです。

まとめ

ここまでのまとめを以下に掲載すると、

  • 重層的支援会議(ケースワーク)を通じて、
  • 計画を立案し、多機関協働事業やアウトリーチ事業を展開していく中で、
  • 参加支援事業や地域づくり事業(コミュニティワーク)を一体的に実施する。

それが、重層的支援体制整備事業であり、ケースワークとコミュニティワークを一体的に実施する、まさにコミュニティソーシャルワークが活かされると考えるのです。

令和4年度重層的支援体制整備事業人材養成研修

厚生労働省のホームページで、令和4年度重層的支援体制整備事業人材養成研修の資料を公開しています。

それぞれの動画や資料がとても参考になりますが、特にここでは「包括的支援体制の制度的理解」の資料を説明されている、日本福祉大学社会福祉学部 原田正樹教授の説明は必見でしょう。

原田先生は、長年、コミュニティソーシャルワークを専門にされておられており、私も大変勉強になりました。

これまでのケースワーク、現在のケアマネジメント、これからのソーシャルワークへ

最後に・・・。

これまでケースワークは生活保護や障害福祉分野で、医療分野も随分と前から展開してきました。

そして、介護保険が開始され、現在においては、400万人近い方々が、きめの細かいケアマネジメントを享受し、広く国民に浸透しています。

そして、地域共生社会の実現にむけて、これからはソーシャルワークの機能が大変重要になってきています。

これまでのケースワーク、現在のケアマネジメント、未来のソーシャルワークへの期待

は、氷河の下で脈々とつながっている力強い一本の川のように思えてなりません。

住民のニーズを拾い上げ、それにしっかりと応えていける社会を作る。

人と環境にアプローチするのがソーシャルワーカーです。

途切れることなく、受け継がれていくために、ソーシャルワークの機能を果たす者たちがこれからしっかりと取り組んでいく時です。

一緒に頑張りましょうね。

めざし

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