共同生活援助(グループホーム)における社会福祉士・精神保健福祉士(ソーシャルワーカー)に必要な役割について

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昨年の暮れに社会保障審議会障害者部会にて、今後のグループホームの検討の方向性(案)が示されていました。その中で、本人が希望する一人暮らし等に向けた支援を目的とする新たなグループホームが提示されましたね。この設置については、障害分野のスペシャリストの方々から、いろんな意見があると思います。

私が注目したいのは、そこに社会福祉士・精神保健福祉士の人員体制の案が示された点です。

厚生労働省の資料では、

現行のグループホームの日常生活上の援助等を行う職員に加え、本人が希望する地域生活に向けた支援を行う専門職(社会福祉士・精神保健福祉士等)の配置

とあります。

これまでの施設基準(ストラクチャー)で初めて?でしょうか、障害福祉サービスの管理者要件についても社会福祉士・精神保健福祉士は社会福祉主事と同等とみなしていたかと思います。加算要件も多職種と併記であったり、ローカルルールで、有資格を定めている地方公共団体はあるようですね。

全国に約1万か所ある障害のグループホームがどのようになっていくのでしょうか。今後の改定内容をしっかり見ていきたいですね。

個人的な印象としては、今回の提示は、突然な感じは否めないのですが、今後、社会福祉士や精神保健福祉士の活躍の場が広がることは間違いなさそうです。

そこで、地域福祉で関わっている現任者から見る、共同生活援助(グループホーム)における社会福祉士・精神保健福祉士(ソーシャルワーカー)への期待について、触れていきたいと思います。

厚生労働省の資料をさらにみると、

  • 指定基準等によるサービスの質の評価について、更なる推進方策をどのように考えるか。
  • 第三者による外部評価の活用(介護分野における運営推進会議による事業者の運営状況の評価について、障害福祉サービス等に導入することを含む。)

とあります。

介護分野においては、資料の通りすでに地域密着サービスはこの運営推進会議を開催しています。構成員については、以下の通りです。

利用者、利用者の家族、地域住民の代表者(町内会役員、民生委員、老人クラブの代表等)、市町村の職員又は地域包括支援センターの職員、有識者、※介護・医療連携推進会議では、加えて地域の医療関係者(地方医師会の医師等、地域の医療機関の医師やソーシャルワーカー等)中略

引用:社会保障審議会障害者部会 厚生労働省

になります。

私が働いている地域の例をあげましょう。一つのデイサービス運営推進会議では、自治会長や民生委員の校区長、地域包括支援センター職員が出席し、定期的な会議が開催されています。運営推進会議は、その運営の仕方一つで、事業所での様々な取り組みを地域の方に知ってもらう良い機会になり得ます。

障害分野のグループホームが今後、地域の中で開かれた存在としていくことが重要視されていますが、この運営推進会議を足掛かりに展開していくことが、一つのポイントになります。

実際、地域密着型デイサービスの管理者から、運営推進会議の運営について、よく相談を受けます。これまで出席していた自治会長が急遽出れなくなってしまって、今後どうしたらよいのかなどです。急に地域の方と連携を取りなさいと国から言われても、現任者にとっては、情報が無いし、伝手が無かったりするので、敷居が高いですよね。

あと触れておきたいのが、介護分野の地域密着デイサービスやグループホームは運営推進会議がすでに位置づけられているものの、どのような種別の事業所においても、社会福祉士や精神保健福祉士は人員体制として必置ではありません。

なぜ、障害分野には位置づけられたのか?それはこの「本人が希望する地域生活に向けた支援」にあるのだと思います。

地域生活に向けた支援を展開するためには、地域の方々との相互理解、そしてその先の支え合いが必ず必要になります。

介護分野においても、例えば、認知症の理解や地域での支え合いを強める活動を行っています。障害分野においても、精神障害者に対するこれは「当事者理解」や「地域のエンパワメント」というソーシャルワークに他なりません。

障害分野では社会福祉士と精神保健福祉士が、今後その任務をしっかりと担うことが期待されているのだと思います。みんなで力を合わせて頑張りたいですね。

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